障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
(対象者)
18歳以上で障害支援区分が区分3以上の方。
※その他規定有
(サービスの内容)
主に昼間において、次のようなサービスを行います。
・排せつ、食事等の介助
・調理、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
(利用料)
利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
その他に、食費などについての実費負担があります。